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小林幸子事務所社長は解雇ではない

昨日から小林幸子個人事務所解雇と報じられていますが、個人事務所とはいえ株式会社幸子プロモーションとなっているから、社長は会社役員です。

解雇は雇用契約に基づき雇用された使用人に対しなされるもの。会社役員は会社と委任契約を結んでいると解されるのが一般なので、解雇ではなく解任です。

サラリーマンのお父さんが役員に就任する時、一旦退職金が払われるのは雇用契約から委任契約に変わるからです。

ただし今回のケースは、解任ではなく元社長と専務さんが自ら辞任を申し出たようです。


法人税法では役員に対する退職給与引当金は繰入額が全額否認されます。
会社経理上、将来の役員退任に備え退職慰労金を想定し退職給与引当金に繰入れていた可能性はあります。その場合、法人税法では役員退職慰労金が支払われた時に損金に算入できます。

「25年間の貢献に対して退職金ゼロの解雇という形に不満を持っており」と報じられているのは、今まで会社経理上、役員の退職慰労金を想定し積み立ててきた。それなのに役員を辞任したのに退職慰労金が支払われないのはオカシイのではないかという関根良江元社長(週刊新潮報道では仮名)の主張だと思います。
by postdan | 2012-04-06 09:30 | 芸能情報部
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